平成26年4月に、消費税の税率が5%から8%に上がりました。平成2年に3%で導入され、平成9年に5%になり、今回は17年ぶりの改正です。住宅のように高額の買い物では、増税の影響も大きくなります。ところで、今回の増税と、平成29年4月に予定されている10%への再増税を前に、食料品などの生活必需品に対して軽減税率の導入が議論されています。
しかし、実は平成2年の導入当初より、いくつかの取引は消費税の非課税取引と来ていされています。不動産の取引に関連しては、住宅の賃貸借、土地の売買および賃貸借は非課税です。注文住宅の場合、土地代金には消費税はかからず、建設工事代金にのみ消費税がかかります。また、過去の税率改定では、ある日を境に急に変わる影響を緩和するためと、直前の駆け込み需要で納期が間に合わなくなることなどの対策として、経過措置が適用されており、平成29年に予定されている改正でも同様です。
経過措置の内容は、仮に完成、引き渡しが税率の変更後であっても、改正の日の6カ月前以前に契約をしていれば旧税率が適用されます。次回の消費税アップの前に注文住宅の建設工事を依頼するなら、平成28年10月1日より前に契約をすれば、万一工期が29年4月1日以降に伸びてしまっても8%の消費税で依頼することができます。注文住宅では、工期を決めておいても、消費税率改正前の駆け込み需要や東京オリンピックなど、外部要因で遅れることもあるので、遅れても大丈夫なスケジュールを組めば安心です。